求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針

1 目的

本指針は、改正労働施策総合推進法に基づき、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止、発生時の迅速かつ適切な対応、及び本会の採用活動に関わる全ての者の尊厳を守ることを目的として定める。

本会は、地域福祉事業及び介護保険事業等を行う組織として、採用選考に関わる求職者等が安心して応募できる環境を整備し、職員が適切な採用活動を行える体制を確保する。

2 定義

(1)求職者等

採用選考に関わる者(応募者、インターン希望者、職場見学者、ハローワーク等の紹介者、派遣・委託事業者の応募者等)。

(2)求職者等に対するセクシュアルハラスメント

求職者等に対する性的な言動により、求職者等が不快感・屈辱感を覚え、応募・選考・採用に関する環境が害される行為をいう。

(3)具体例

  • 面接時に容姿・身体的特徴・恋愛・結婚・性に関する質問を行う
  • 求職者に対し、性的な冗談・発言・視線・行動を行う
  • 面接担当者が個人的な接触を求める、食事・私的な誘いを繰り返す
  • SNS等で求職者に対し私的・性的なメッセージを送る
  • 面談場所を不適切な個室に設定し、密室状態をつくる
  • 求職者の妊娠・出産・育児等に関する不当な質問や不利益な扱いを行う(妊娠・出産等ハラスメント)

3 本会の方針

(1)求職者等に対するセクシュアルハラスメントを一切許容しない。

(2)行為者には厳正に対処する。

(3)採用活動に関するルールを明確化し、職員・求職者等に周知する。

(4)採用選考は透明性・公平性・安全性を確保して実施する。

(5)求職者等のプライバシーを保護し、相談者が不利益を受けない体制を整備する。

4 事業主(本会)が講ずる義務的措置

(1)方針の明確化・周知

  • 求職者等へのセクシュアルハラスメント禁止方針を明確化し、職員に周知する。
  • 行為者への厳正な対処方針(懲戒等)を職員に周知する。
  • 採用活動に関するルール(面談場所、面談時間、担当者配置、記録方法等)を明確化し、職員・求職者等に周知する。

(2)相談体制の整備

  • 相談窓口(総務課)を設置し、求職者等にも周知する。
  • 相談窓口担当者に必要な研修を行い、適切な対応ができる体制を整備する。

(※人事担当者以外を相談窓口とすることも可能)

(3)事後の迅速・適切な対応

  • 事実関係を迅速・正確に確認する。
  • 被害者(求職者等)への配慮措置(選考方法の変更、担当者変更、必要に応じた謝意表明等)を行う。
  • 行為者に対し、就業規則等に基づき適正な措置を講じる。
  • 再発防止策(採用ルールの見直し、研修強化、面接体制の改善等)を講じる。

(4)プライバシー保護・不利益取扱いの禁止

  • 相談内容は厳格に管理し、求職者等のプライバシーを保護する。
  • 職員が事実確認に協力したことを理由に不利益を受けないことを明確化し、周知する。

5 職員の責務

(1)求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に関する理解を深める。

(2)求職者等への言動に必要な注意を払う。

(3)本会が講じる措置(相談、報告、記録等)に協力する。

(4)求職者等に対するパワーハラスメント・妊娠出産等ハラスメント・育休等ハラスメントを行わない。

6 望ましい取組(努力義務)

(1)求職者等に対するパワーハラスメント類似行為への対応

  • 求職者等への威圧的言動、過度な要求、妊娠・出産・育児等に関する不当な扱いを防止する。
  • セクシュアルハラスメント防止方針と併せて、これらの行為も禁止する方針を示す。
  • 求職者等から相談があった場合は、内容を踏まえ適切に対応する。

(2)求職者等に対するカスタマーハラスメント類似行為への対応

  • 顧客等から求職者等への不当な言動があった場合、必要に応じて適切な対応を行う。

(3)採用活動の質向上

  • 面接担当者研修(適切な質問、ハラスメント防止、面接技法)を実施する。
  • 面接場所の安全性確保(複数名対応等)。
  • 求職者等が安心して相談できる環境整備。

7 採用活動における具体的ルール(例)

(1)面談・面接の実施方法

  • 面接は原則複数名で実施する。
  • 面談場所は安全性のある場所を使用する。

(2)禁止される質問・言動

  • 容姿・身体的特徴・恋愛・性・家族計画に関する質問
  • 妊娠・出産・育児に関する不当な質問
  • 私的な誘い、性的な冗談、身体的接触
  • SNS等での私的メッセージ送信

(3)記録

  • 面接記録(担当者、日時、場所、内容)を適切に保存する。
  • 不適切な言動が疑われる場合は速やかに総務課へ報告する。

8 施行

本指針は令和8年10月1日から施行する。